EMC and safety
EMC・安全認証取得サービス

韓国規格認証取得サービス
韓国への輸入規制が厳しくなりました!
韓国における放送機器および通信機器は電波研究所(RRA※1)が管轄するKCマーク、また産業機器の安全性については、韓国産業安全公団(KOSHA※2)が管轄するKCsマークの規制があり、韓国へ輸出または製造・販売するにはいずれかの認証取得、登録する必要があり、これらマークを製品に表示しなければなりません。
KCマークは2012年7月1日、KCsマークは2013年3月1日から強制となっており、認証・登録していない製品は通関できなくなりました。また、既に韓国に設置された装置などの保守部品等も対象となります。
- ※1:NATIONAL RADIO RESEACH AGENCY
- ※2:Korea Occupational Safety & Health Agency
KC・KCsマーク表示が必要です
認証・登録された製品には認証コードが付与され、KC・KCsマークと共に表示することが義務付けられています。
- ●KCマークには「適合認証」と「適合登録」に分類され、適合登録はさらに、「指定試験機関登録」と「自己試験登録」
※3に分類されます。
それぞれに要求される試験項目は製品別に韓国当局からリストが公表されています。 - ●KCsマークには「強制認証」と「自律安全確認申告」があります。産業用機械・器具11項目24品目
※4は自律安全確認申告が認められています。
これらの製品は、韓国の安全要求チェックリストにより自ら適合性の評価確認を行い当局へ届け出る必要があります。
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- ※3:KCマークスキームで「自己試験登録」が認められている、産業及び科学機器は以下の品目です。
- 1. 測定・検査目的で使用される機器(オシロスコープ、ポータブル自動車診断機など)
- 2. 産業・科学用で使用される機器(製品の製造や生産工場の機器)
A産業用コンピュータ
B産業用コンピュータで制御される産業用プラント設備
C.その他、産業・科学用で使用される機器 - 3. 特定用途に限定した場所で使用される機器(デジタル式運行記録計など)
- 4. ネットワークに影響の少ない機器
- 5. 電気鉄道用機器類
- 6. 高電圧設備及び付属機器類
- 7. その他、上記1-6及び適合登録機器;韓国指定ラボにてEMC試験が必要な機器に準じる機器
※4:KCsマークスキームで「自律安全確認申告」が認められている産業用機器・器具は 以下の11項目24品目です。 - 1. 研削盤または研磨機
- 2. 産業用ロボット
- 3. 混合機
- 4. 破砕機または粉砕機
- 5. 食品加工機械(破砕機、切断機、混合機、製麺息)
- 6. コンベア
- 7. 自動車整備用リフト
- 8. 工作機械(旋盤、ドリル、平削・形削機、ミリング)
- 9. 木材加工機(丸鋸、鉋、ルータ機、帯鋸、面取り機)
- 10. 印刷機
- 11. 気圧調整室